博士学生は、博士課程の研究目標等をまとめた「博士論文執筆計画書」(様式指定)および「博士学位取得スケジュール」(様式指定)を所定の期日までに、指導教員団の承認を得て、本学府長に提出しなければならない。
博士学生は、博士論文執筆資格取得に先立ち、公開による「博士論文中間発表」において、それまでの研究成果及び博士論文執筆に向けた研究進捗状況を発表しなければならない。ただし、「博士論文中間発表」を行うためには、下記の条件を満たした後、指導教員団の承認を得なければならない。
主指導教員は、博士学生が「博士論文中間発表」を実施した後、ただちに「博士論文中間発表実施報告書」を提出する。「博士論文中間発表実施報告書」の提出により、当該学期末に「博士個別研究指導」4単位を修得できる。
(注)博士学生で、「博士個別研究指導」を修得し、かつ所定の年限(3年)を在籍した者は、単位修得退学することができる。単位修得退学者は、退学後、3年間に「博士論文執筆資格取得」以降の条件を満たした場合、課程博士論文を提出することができる。
博士学生は、「予備調査論文提出」に先立ち、下記の条件を満たした上で、「博士論文執筆資格申請書」を提出し、「博士論文執筆資格」を取得しなければならない。
(注)博士学生は、博士論文執筆資格の取得後、博士候補者(Ph.D.Candidate)となる。
「博士論文執筆資格」を取得した博士学生は、引き続き指導教員団の指導を経た上で、「予備審査論文」の提出を承認された場合、本学府長に「予備審査論文提出申請書」とともに「予備審査論文」を提出することができる。
「予備審査論文」が受理されたら、教授会において予備調査委員会(主査1人、副査4人)が選定される。予備調査委員会の設置をもって申請者に、論文提出資格を付与する。(可は、出席者の過半数の賛成が必要である。)
予備審査論文提出者名の公示及び申請書類が公開される。
予備調査委員会により「予備審査論文」の審査が行われる。期間は教授会の日から起算して6ヶ月以内とし、その期間中に必ず口頭面接(試問)を行わなければならない。6ヶ月以内に終了しない場合は、教授会に報告の上、1回のみ予備審査の期限を3ヶ月延長することができる。当該期間に終了しない場合は、予備調査委員会を改めて設置しなければならない。
修正のうえ可の場合は、再提出した論文を再調査する。
予備調査委員会主査から学府長へ予備審査終了を報告。
予備審査終了論文の閲覧。
論文提出を許可された者は、学位論文取扱内規第8条に定める「学位論文審査願」等関係書類を学府長へ提出する。
教授会において、学位論文の受理についての審議。(可は、出席者の過半数の賛成が必要である。)
原則として、予備調査委員が論文調査委員に移行する。
学府長から総長に対して、提出論文の受理について進達がなされる。
総長から学府長に対して、提出論文の審査付託がなされる。
主査から、論文提出者に対して公開審査の実施日が2週間前までに通知される。
公開による論文の調査及び最終試験が実施される。
公開審査後、教授会の前までに論文の電子データ提出。
論文調査委員の主査から、その結果が学府長へ報告される。
教授会において、学位授与の可否について審議・決定される。(教授会構成員の2/3以上が出席し、可は、出席者の2/3以上の賛成が必要である。)
学府長から総長に対して提出論文の審査結果及び学位の授与について上申がなされる。
総長から学府長に対して「博士」の学位授与通知がなされる。
申請者にも、総長から学位授与の通知がある。
学位記授与式は、年2回(9月、3月)行われる。