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長期履修学生制度

本学府では、九州大学大学院通則第26条に基づき、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する旨を申し出たときは、本学府教授会の定めるところにより、その計画的な履修が認められます。この制度は、標準修業年限(修士課程は2年,博士後期課程は3年)の学費で修了までの期間を1年単位で延長できるように取り計らうものです。

長期履修学生を希望することができる者は、新たに本学府に入学(進学)する者又は既に本学府に在学し、原則として、在学期間(休学期間を除く。)が修士課程にあっては1年未満、博士後期課程にあっては2年未満の者で、次の各号のいずれかに該当するものです。

  1. 職業を有する者(休職者は除く)
  2. 身体等に障害があるため修学に相当な制限を受けると認められた者
  3. 新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象とする新型インフルエンザ等感染症等により修学に相当な制限を受けたと認められた者
  4. その他やむを得ない事情により,修学に相当な制限を受けると認められた者

*令和2年9月 運用変更により、(3)を追加